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会社を退職してから転職活動を行う際、失業保険という手当を受け取ることができます。
しかし、失業保険は雇用保険に加入していれば誰でも受給できるというわけではなく、受給条件があることはご存じでしたか?
この記事では、安心して新しい仕事探しができるよう失業保険の受給条件について以下の3つのポイントを重点的に解説していきます。
- 失業保険とは?
- 失業保険の受給条件と手続き
- 失業保険の金額と給付期間
失業保険についての知識がない方でも分かりやすいよう丁寧に解説しているので、ぜひ最後までご一読ください。
目次
失業保険とは?
失業保険とは、会社都合での退職に限らず、自己都合退職の場合でも雇用保険に加入していれば、次の転職先が見つかるまで生活のためのお金を受給できる制度のことです。
この雇用保険に加入するためには雇用保険が適用されている職場で31日以上、かつ週20時間以上勤務する必要があります。
ただし、雇用保険に加入したからといって誰でも失業保険を受給できるわけではないんです。
失業保険の受給には条件があり、また受給期間や金額も人によって異なります。
まずは失業保険の受給条件について次に解説していきます。
全員がもらえるわけではない!失業保険の受給条件
先ほどからご紹介しているように、失業保険は雇用保険に加入していれば誰でももらえるわけではありません。
その条件も退職理由によってさらに大別されます。ここでは以下の3種類の退職理由について解説していきます。
- 自己都合退職の場合
- 会社都合退職の場合
- その他の場合
簡単に図にまとめると以下のようになります。
しかし、図だけではわかりづらいと思うので、それぞれについて見ていきましょう。
自己都合退職の場合
まずは自己都合退職について解説していきます。自己都合で退職した、と一口にいってもやはりやむを得ない理由もありますよね。
ここでは自己都合退職の中でもさらに正当な理由があるのかどうかという観点で分類していきます。
正当な理由がある場合
正当な理由として認められる理由としては例えば以下のようなものが挙げられます。
- 配偶者の転勤同行で通勤不可能または困難のため
- 家族の介護のため
- 疾病による就業困難
など…
このような正当な理由の下での自己都合退職の場合は下記の条件になります。
- 離職日以前の1年間に、被保険者期間※が通算して6ヵ月以上あること。
※被保険者期間とは、雇用保険が適用されている職場で勤務した期間を指します。
また、1ヵ月の定義は退職日から1ヵ月毎に区切った期間に、給与支払いが発生した日数が11日以上ある月を指します。
自己都合退職で失業保険を
受給した方の体験談
結婚して遠方への引っ越しのため退職しました。
職場にはその旨を伝えていましたが、退職後送られてきた書類には自己都合としか書かれていませんでした。
失業保険の受給のために引っ越し先の職業安定所へ行き、上記のことを説明したところ、少しの手間はかかりましたが、本来の自己都合退職なら3ヶ月後からの支給のところ1ヶ月後にしていただけました。
婚姻による職場に通えなくなった場合の退職は自己都合と違い受給までの期間が短いことは知っていましたが、ちゃんと認められて良かったです。
正当な理由がない場合
上記以外の自発的な理由で退職した場合は下記の条件になります。
- 離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること。
自己都合退職の場合には基本的に3ヵ月の給付制限がかかります。
給付制限については後々解説していきます。
自己都合退職で失業保険を
受給した方の体験談
約1年後を目途に結婚を予定していたので、地元で家族と過ごす時間が欲しいということと、その時勤務していた会社ではもう教わることはないと分かったので退職しました。
人事の責任者を面談しましたが、「この会社ではもう、やり尽くした。勤め上げたという思いです。」と説明したら退職を納得してもらえました。
3月末での退職のため新年度開始の職業訓練が多く開講されている時期でしたので、職業訓練を受講することができました。おかげで3か月の受給までの待機期間を待たずに失業給付を受けることができました。
また職業訓練を受講している間は失業給付も園長になるので、約2か月ほど長く給付を受けることができて助かりました。
会社都合退職の場合
会社都合退職とは経営破綻や業績悪化に伴う人員整理により、一方的に労働契約を解除される場合が一般的です。
他には、以下のようなケースも会社都合退職の例になります。
- 倒産や大量のリストラ
- 解雇(懲戒解雇は除く)
- 何らかのハラスメントを受けた
- 勤務地移転に伴い通勤が困難になった
など…
このような場合は下記の条件になります。
- 離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること
また、会社都合退職の場合は3ヵ月の給付制限がありません。
受給した方の体験談
社内規則を守らない会社側と折り合いが悪くなり、当初は自己都合退職の方向で話が進んでいました。
しかし、近いうちに会社が倒産することが分かったため、会社都合で失業保険の給付額を多くするために、社内規則の件で労働基準監督署を巻き込んで、会社側に圧力をかけつつ協議した結果、所属部署の解散に伴うリストラという形にしてもらいました
その他の場合
基本的には退職の理由は上記の自己都合退職、会社都合退職の2パターンに分けられます。
しかし、たとえば「定年退職」や「更新予定のない有期雇用契約の満了」などそのどちらにも当てはまらない場合もあります。
このような場合は正当な理由がない場合の自己都合退職と同じ受給条件になっています。具体的には下記の条件です。
- 離職日以前の2年間に、被保険者期間が通算して12ヵ月以上あること。
ただし、こちらの場合は3ヵ月の給付制限がありません。
さて、今しがた「3ヵ月の給付制限」というフレーズが出てきましたが、基本的に自己都合退職の場合、受け取れる失業保険には3ヵ月の給付制限があります。
この給付制限について次に解説していきます。
失業保険の給付制限とは?
後々、失業保険の手続きの流れを解説しますが、失業保険はハローワークで手続きを行えばすぐに受給できるわけではありません。
手続きの後、失業者が本当に失業状態なのかの確認期間として7日間の待機期間が設けられています。
会社都合退職や定年退職などの場合に当てはまる方は待機期間が過ぎれば失業保険を受給できます。
しかし、自己都合退職の場合は7日間の待機期間の後、さらに3ヵ月間の給付制限期間が設けられており、その後に失業保険を受給できるようになっています。
職業訓練を受けることですぐに、より多くの失業保険が受給できる
雇用保険の被保険者は職業訓練を行うことができます。
職業訓練は単なる訓練ではなく給付金額が増えたりと、様々なメリットがあります。詳しく解説していきます。
職業訓練とは?そのメリットは?
雇用保険の被保険者は、国や地方公共団体が求職者を対象に行う「公共職業訓練」を受けることができます。
職業訓練を行うメリットは大きくわけて以下の3点が挙げられます。
- 失業保険の支給期間が伸びる
職業訓練を行っている間は失業保険が支給されます。
そのため、例えば100日の失業保険が受給できる人がいると仮定します。
その人が受給開始から60日経ってから受講期間が60日の職業訓練を受けた時、60日+60日で合計120日間失業保険が受給できるんです。 - スキルアップが無料でできる
職業訓練では、介護や医療事務、ビジネスパソコン、プログラミング、経理などスキルアップにつながる様々な種類のコースが用意されています。そして、それらは選考に通れば無料で受講できます。 - 失業保険の給付制限がなくなり、すぐに受給できる!
基本的に自己都合退職をした方は7日間の待機期間に加え、3ヵ月間の給付期間が設けられています。
しかし、この職業訓練を受講すれば受講開始日に3ヵ月の給付制限が解除され、すぐに失業保険を受給することができるんです!
職業訓練を受講することで自身のスキルアップをしつつ、すぐに、より多くの失業保険を受給することができます。うまく利用していきたいですね!
失業保険給付の手続きの流れ
①必要書類を準備する
まずは手続きに必要な書類を解説していきます。
ここでは分かりやすいように退職した会社から受け取る書類と自分で用意しなければならない書類とを分けてご紹介していきます。
退職した会社から受け取る書類
- 雇用保険被保険者離職票【1】
- 雇用保険被保険者離職票【2】
- 雇用保険被保険者証
自分で用意する必要がある書類
- 個人番号が確認できる書類
- 身分証明書
- 写真(2枚)
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
②ハローワークで手続きをする
必要書類が揃ったら、ハローワークを訪問します。
ここから手続きに入っていくのですが、まずは求職申し込みをする必要があります。
なぜなら、失業保険とは求職活動の意思を示すことが重要かつ必要だからです。
求職申込書に必要事項を記載し、窓口で就職活動について面談を行います。
その後、持参した離職等必要書類を持って、雇用保険窓口へ行き提出しましょう。
③受給説明会に参加する
さて、ハローワークでの手続きを行い、7日間の待機期間終了後、指定の日時で開催されるハローワークでの「受給説明会」に参加することが義務付けられています。
受給説明会では雇用保険制度についてやその他の注意事項などが説明されます。
この受給説明会では、失業期間の過ごし方を報告する「失業認定申告書」と「雇用保険受給者資格証」の2つの書類が渡されます。
④失業認定日にハローワークに行く
受給説明会に参加すると、第1回目の失業認定日が決定されます。
失業認定日が決定されると再びハローワークへ行きます。「失業認定申告書」に基づき失業の認定を行います。
この段階を終えて、ようやく失業保険の支給が開始されます。
⑤失業保険の受給開始
会社都合退職の方は即座に支給が開始され、自己都合退職の方は3ヵ月間の給付制限があります。
しかし、先ほどもご紹介しましたが、自己都合退職の方は職業訓練を受講することで給付制限が解除されるので、検討してみてください。
また、今後も4週間毎に失業認定日が通知され、その度にはハローワークで手続きをする必要があります。
失業保険はいくらもらえる?金額の計算方法と給付期間
さて、以上の説明で失業保険の手続きについてはご理解いただけたかと思います。
ただ、やはり気になるのは「一体自分はいくら分の失業保険が受け取れるのか?」だと思います。
しかし、失業保険の給付金額は一律ではなく、個人各々の状況によって異なります。
給付金額は基本的に「基本手当日額×給付期間」になっているので、それぞれを分かりやすく表にまとめて解説していきます。
基本手当日額
失業保険で給付される1日当たりの金額は「基本手当日額」と呼ばれています。
この基本手当日額は「賃金日額(1日当たりに換算した平均賃金)」を用いて計算します。
賃金日額=退職前6ヵ月間の給与総額÷180(30日×6ヵ月)
ここで計算された賃金日額に50%~80%(60歳~64歳は45%~80%)をかけて「基本手当日額」が計算されます。
ここで賃金日額にかけられる割合は賃金が高ければ低くなり、低ければ高くなる使用となっています。
また、基本手当日額は年齢毎にその上限額が以下の表のように定められています。
年齢 | 日額上限金額 |
---|---|
30歳未満 | 6,710円 |
30歳以上45歳未満 | 7,495円 |
45歳以上 | 8,250円 |
60歳以上65歳未満 | 7,083円 |
所定給付日数
給付日数は勤務期間や年齢、自己都合退職か会社都合退職かで変わります。
ここでは、自己都合退職と会社都合退職、障害のある方(就職困難者)の3パターンで表を用いて紹介していきます。
会社都合退職の場合の失業保険給付日数
被保険者であった期間 年齢区分 |
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上35歳未満 | 120日 (※90日) |
180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 (※90日) |
240日 | 270日 | ||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
※受給資格にかかる離職日が平成29年3月31日以前の場合の日数
会社都合退職の場合の失業保険給付日数
被保険者であった期間 年齢区分 |
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
全年齢 | ー | 90日 | 120日 | 150日 |
障害のある方(就職困難者)
被保険者であった期間 年齢区分 |
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳以上65歳未満 | 360日 |
失業保険受給中に再就職が決まった場合
失業保険を受給する手続きや受給金額について解説してきましたが、失業保険の受給期間中に再就職が決まった場合、本来受け取るはずだった失業手当はどうなるのでしょうか。
失業保険の受給期間中に再就職をした場合、再就職手当がもらえます。
この再就職手当ですが、内定で打ち切りではなく、入社日の前日まで受給可能ですので安心してください。
しかし、この再就職手当を受給するためには主に以下の条件があります。
- 待機期間を満了すること
- 失業手当の支給日数が3分の1以上残っていること
- 雇用保険に加入していること など
よく「失業保険は満額受け取らないと損だ」と考える方が多いですが、長期的に見たとき、再就職先が決まった状態でさらに再就職手当を受給する方がメリットが大きいといえます。
また、60歳以上65歳未満の方は再就職手当と高年齢再就職給付の2つからより受給額の多い方を選択できます。
失業保険の条件についてよくある疑問を解決します!
さて、ここまでで失業保険の条件についての解説は以上になります。最後に、失業保険の条件についてよくある疑問を解説していきます。
失業保険の受給期間中にアルバイトは可能?
失業保険を受給期間中にアルバイトをすることは可能です。
しかし、アルバイトをした日数に条件が設けられています。
アルバイトの日数が多すぎると、失業認定の際に「就職」とみなされることがあります。
ただし、この「就職」とみなされる条件はアルバイトによって異なり、ハローワークで判断されます。
不安な方は7日間の待機期間が過ぎてからハローワークに問い合わせるといいでしょう。
→アルバイト自体は可能。しかし、日数に「就労」と認定される条件があることを解説。
年金と失業保険は一緒にもらえる?
結論から述べると、失業保険を受給すれば特別支給の老齢厚生年金は受給できません。
しかし、65歳以上の方が離職した場合は失業手当の代わりに「高年齢求職者給付金」という制度が適用されます。
この制度は通常の失業保険と異なり、年金と同時に受け取れるという大きなメリットがあります。
高齢者求職者給付金の受給条件は失業保険とほとんど変わりません。
- すでに離職している
- 就職する意思があり、いつでも就職できるが仕事が見つからない状態にある
- 離職前1年間に雇用保険に加入していた期間が6ヵ月以上ある
また、高齢者求職者給付金は失業保険と異なり、受給金額を一括でもらえることも大きな特徴です。65歳以上で離職した際は離職票を手にして一度ハローワークに訪れることをおすすめします。
失業保険の受給条件のまとめ
前職を離れ、安心して転職先を探すために必要な制度が失業保険です。
しかし、失業保険は雇用保険に入っていれば誰でも受給できるわけではなく、受給条件があります。
また、職業訓練等、上手に利用すればよりお得に失業手当が受給できるんです。
転職活動を安心して行うためにも、失業保険の受給条件や手続きはしっかり確認しておきましょう。